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個人民事再生とは
個人民事再生とは2001年制定された新しい制度です。 住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人に適用されます。 簡単にまとめると・・・


例)借入れ額500万円

手続きを行う


実際の収入に応じた返済計画を立てます。(例3年間で200万円)



計画通りに200万円の返済できると残りの返済額が免除。

個人民事再生に関する
無料相談案内

全国対応
YSパートナーズ
メール相談24時間受付

基本料20,000円
債権者1社につき28,000円
過払い金の返還を受けた額×20%
※減額報酬はかかりません!



全国対応
アヴァンス法務事務所
減額報酬不要(5社まで)
着手金なし
メール相談24時間受付!
年中無休!(年末年始除く)


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