| 個人民事再生とは |
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個人民事再生とは2001年制定された新しい制度です。 住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人に適用されます。 簡単にまとめると・・・ 例)借入れ額500万円 手続きを行う ↓ 実際の収入に応じた返済計画を立てます。(例3年間で200万円) ↓ 計画通りに200万円の返済できると残りの返済額が免除。 |
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個人民事再生に関する 無料相談案内 |
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全国対応 YSパートナーズ メール相談24時間受付 基本料20,000円 債権者1社につき28,000円 過払い金の返還を受けた額×20% ※減額報酬はかかりません! 全国対応 アヴァンス法務事務所 減額報酬不要(5社まで) 着手金なし メール相談24時間受付! 年中無休!(年末年始除く)
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